マイナンバーカードと印鑑(実印)の共存・関係性について
共有
マイナンバーカードと印鑑(実印)は、それぞれの目的や役割が異なるため、
基本的には「共存」する関係にあります。「マイナンバーカードがあれば実印は不要」というわけではありません。
特に、実印の使用に欠かせない「印鑑登録証明書」の取得に関して、マイナンバーカードは以下のように関わっています。
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印鑑登録証明書の取得方法が変わる 【コンビニ交付の場合】 マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書付き)があれば、コンビニのマルチコピー機で本人の印鑑登録証明書をすぐに取得できます。
この場合、従来の「印鑑登録証(カードや手帳)」を持ち歩く必要はありません。【役所窓口の場合】
従来の印鑑登録証を提示する方法に加え、本人であればマイナンバーカードの提示だけで取得できる自治体が増えています。 ただし、代理人が窓口へ行く場合は、これまで通り従来の印鑑登録証(カード)が必要になることが一般的です。
印鑑登録証との「一体化」 自治体によっては、従来の印鑑登録証を発行せず、マイナンバーカード自体を「印鑑登録証」として利用できる(一体化)手続きを導入しているところもあります。
注意点 重要な契約(不動産売買など)では、引き続き「実印(ハンコそのもの)」の捺印が求められます。
マイナンバーカードはあくまで「証明書を取得するためのツール」や「デジタル上の本人確認」に使われるものであり、現時点では実印そのものの代わりになるわけではありません。
※自治体によって対応状況や手続きが異なるため、詳細は居住地の市区町村役場へご確認ください。