個人の印鑑

個人用の印鑑の種類には、主に実印、銀行印、認印などがあり、それぞれ役割が異なります。

実印

"正式な契約や重要な手続きで必要な法的効力のある印鑑が個人用の「実印」で、市町村役場で印鑑登録された印鑑で、個人1人につき1本のみ登録できます。 実印として登録できる印鑑は、刻印内容やサイズ、材質などの規定があります。
個人の実印の規定や作成について詳しくはこちらをご確認ください。"

銀行印

"銀行での口座開設、預金の引き出し、振込などに必要な個人の「銀行印」は、個人の銀行口座に対して金融機関で登録する印鑑です。 姓のみで作成するのが一般的ですが、フルネームで作成することも可能です。
登録に適したサイズや材質、刻印内容などはこちらの銀行印のページをご確認ください。"

認印

"実印、銀行印のように特に登録の必要がなく、契約や公的手続きほどの効力がない、日常生活や職場などで頻繁に使用する印鑑が「認印」です。
認印のサイズや形状、材質などの選び方についてはこちらでご紹介しています。"

個人事業主の印鑑

"個人事業主として開業する際、税務署に開業届を提出する義務があります(開業届を提出しなくても罰則はありませんが、開業届を出した場合のメリットが受けられません。)が、開業届に印鑑は必要ありません。 個人事業主の実印というものはないため、個人事業主の方が不動産契約やローンの契約で必要になる実印は個人の実印を使用します。
個人事業主の方が事業をする上で、仕事上の契約書や領収書、請求書などのビジネスの書類に押印する印鑑も、個人の認印を使って問題ありませんが、屋号印を作成して使用する方が、取引先に信頼性と安心感を与えられます。 屋号印とは、会社実印や代表印と同じようなサイズ、デザインで作成できる個人事業主用の認印です。
(屋号印の作成、購入はこちらの法人用実印・銀行印、もしくは法人用角印がおすすめです。)"

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