法人の印鑑
会社の運営や取引において欠かせない重要な法人用の実印や銀行印、角印の選び方についてご紹介します。
法人用の実印と銀行印について
法人用の実印(会社実印)は、法人を代表する正式な印鑑(印章)で、登記や契約書などの法的書類に押印することで、会社の意思決定を証明する法務局に登録された重要な印鑑です。 代表者印とも呼ばれ、法人設立時の登記手続き、不動産売買契約、金銭消費貸借契約(ローン契約など)、法務局に提出する書類への押印など重要な契約や法的手続きに使用されます。
通常回文彫りの場合、外枠には「会社名」または「屋号」、内枠には「役職名」が刻まれています。
一方、法人用の銀行印(会社銀行印)は、法人名義の銀行口座を管理するために使用される印鑑で、主に金融機関との取引に関わる場面、 銀行口座の開設・解約、預金の引き出し、口座の名義変更や住所変更、銀行取引に関する書類への押印などで利用されます。手形や小切手の発行時にも使用されるため、会社の財務管理においても非常に重要です。
銀行印は、法務局ではなく銀行に届け出た印鑑であり、金融機関との取引において法人の意思を証明しますが、実印ほどの広範な法的効力はありません。
回文彫りの場合、外枠には「会社名」または「屋号」、内枠には「役職名」もしくは「銀行之印」が入ります。
法人用の実印の印影サイズは法務局の定めにより、辺の長さが10mm以上30mm以内の正方形に収まる必要があり、一般的に16.5mm~25mmが推奨されます。
形状は丸型と角型がありますが、どちらでも作成しても問題ありません。 法律事務所、不動産業など威厳や堅実さを象徴する一部の業種では角型で作成されるケースが多いですが、あらゆる業種や用途にも使用できる丸型が無難でオススメです。
法務局では楕円などの特殊な形状は実印として登録できない場合があります。
法人用銀行印の印影サイズは、一般的には16.5mm~18mmの直径が選ばれ、形状は丸型、角型どちらでも問題ありませんが、円滑な取引を象徴するため丸型が主流です。 見分けがつくように、法人用の実印よりも一回り小さいサイズで作成したり、彫刻のレイアウトや持ち手の形状を変えることで見分けやすくなります。
角型や楕円型は一部の銀行では登録できない場合もあるため注意してください。
法人用の角印について
法人 角印は、法人企業が使用する印鑑(印章)の一種で、印面が四角い形をしていますので「角印」と呼ばれます。 角印は「会社印」や「社判」とも呼ばれ、主に請求書や領収書、契約書などの企業名義で発行する文書に押され、日常的な業務で使用される認印としての役割を果たします。
レイアウトはヨコ彫も選べますが、タテ彫が一般的です。
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