よくある質問
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実印について
市町村に登録し、印鑑証明の交付を受けるための印章 。社会・法律上、大変重要な印章で氏名を刻印します。 -
実印に彫るのは、姓のみ、名のみ、姓名?
多くのお役所では、姓のみ、名のみ彫刻でも印鑑登録可能ですが、実印=分身と考えてフルネームでの彫刻をお勧めいたします。 -
実印にはなぜ天地が分かる「印」や「くぼみ」や「アテ」がないのか?
当店が取り扱います実印には、「印」や「くぼみ」や「アテ」がございません。
なぜならば、- 1.万が一、盗難に遭った場合に天地が分かりにくいため、悪用されにくい。
- 2.当店では、大事なお客様の分身である実印に傷を付けいないという考えをしております。
- 3.お客様が実印を押される時に天地を確認することにより、今一度「本当に押しても大丈夫か?」といったことを考えて頂きたく思っております。
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実印に彫る書体はなにが良いの?
天地、文字の内容が分かりにくい「印相体」や「てん書体」をお勧めいたします。なぜならば、他人に読み難く、悪用されにくいというメリットがございます。 -
実印でなければいけないケース(一部)
- 1.公正証書の作成(金銭消費貸借証書、契約書、遺言状、金銭債務の確保の証拠書類 など)
- 2.不動産取引(土地売買、土地賃借 など)
- 3.保険金や補償金 受領時
- 4.遺産相続時や法人発起人となる場合
- 5.官公庁での諸手続き(恩給、供託)
- 6.自動車の契約(中古者個人売買含む)
その他、主として印鑑証明証が必要な手続き
(※所轄のお役所によっては、若干規定が異なりますのでご注意下さいませ) -
銀行印について
金融機関へ登録をする際に使用する銀行用の印章です。サイズ、材質(変形しないもの)は特に規定はございません。しかし、我社では、大切なお客様の財産を守るためにもサイズ、材質にもこだわりをもたれることをお勧めいたします。シャチハタタイプ(浸透印タイプ)は、銀行印として印鑑登録できませんので、お気をつけ下さい。 -
認印について
宅配便受取、一部契約書への捺印、社内書類への捺印等、用途は様々です。認印は誰が捺印したかが分かり易いほうがよいので、お勧めの書体は、「楷書体」「行書体」「古印体」です。お客様が使用しやすいように、実印では避けていた目印(アテ、くぼみ)を認印にはつける場合もございます。朱肉を付けて使用するタイプとシャチハタ社のネーム9に代表される浸透印タイプがございます。