実印Q&A
引っ越ししたら実印はどうなる?
実印は住民票のある自治体で印鑑登録(実印登録)する必要があるため、引っ越した場合、転出届を出した自治体では自動的に印鑑登録は抹消されます。
しかし、印鑑登録証(カード)は自分で返却、または裁断して破棄する必要があり、引っ越し先の自治体には転入届と同時に印鑑登録しなければ実印の効力は失われます。印鑑(印影)は転出した自治体で実印登録していたものと同じ印鑑で構いません。
転入届の提出と印鑑登録の手続きは同時に行う事ができます。
ただし、同じ市内の引っ越しであれば転居届のみ提出すれば、自動的に住所も変更されるため、前述のような実印の再登録(印鑑登録)の手続きは必要ありません。
(「転居届」→同じ市区町村内で引っ越しをする時。/「転出届」→市区町村をまたぐ引っ越しをする時。)
実印はフルネーム?名前や名字(苗字)のみでもいい?
実印は、住民基本台帳に記載されている、苗字、名前であれば、フルネーム、苗字のみ、名前のみ、いずれでも作成(実印登録)可能です。
結婚などで将来的に苗字が変わる可能性がある女性の方は、名前のみで作成することをおすすめします。
実印と認印、銀行印との違いは?
実印は市区町村の役所で実印登録された印鑑で法的効力があり、不動産の購入やローンの契約など重要な契約の際に使われます。1人につき1本のみ作成できます。
銀行印は金融機関に届け出をする印鑑で、口座の開設や現金の引き出し、振替などに使われます。金融機関ごとに異なる銀行印を作成する方がセキュリティ的に安全と言われていますが、どの銀行印がどの金融機関なのか分からなくなることもあるので、同一の銀行印を使いまわす方が多いです。
認印は登録や届け出をしていない印鑑で、婚姻届や出生届、住民票などの発行申請、生命保険の加入など各種契約書や日常生活での確認書類のサイン代わりに使用されます。
実印と認印、同じ印鑑で登録しても大丈夫?
認印は実印のように役所への登録が不要のため、併用することは可能ですが、セキュリティ上の理由からおすすめできません。
日常的に使う認印は使用頻度が高いため、法的に強い効力を持つ実印を認印として使うと、偽造や不正利用、紛失のリスクが高まります。
実印と認印は必ず分けて作成、使用しましょう。
実印と銀行印、同じ印鑑で登録しても大丈夫?
実印と銀行印、こちらも同じ印鑑で登録することは可能ですが、セキュリティ上の理由からおすすめできません。
1本の印鑑で実印としても銀行印としても使えたら便利ですが、悪用されるリスクも高まり被害も大きくなる可能性があります。
また紛失時や印鑑変更時、役所と金融機関それぞれに再登録する必要があるため、手続きに手間がかかります。
実印と銀行印は別々の印鑑で作成、登録してリスク分散しておきましょう。
実印は必要?使う場面は?
実印が必要な場面は、自動車の購入、住宅ローンの契約、不動産登記、銀行からの融資を受ける時、遺産相続などの時に必要です。
- 公正証書の作成(金銭消費貸借証書、契約書、遺言状、金銭債務の確保の証拠書類 など)
- 不動産取引(土地売買、土地賃借 など)
- 保険金や補償金 受領時
- 遺産相続時や法人発起人となる場合
- 官公庁での諸手続き(恩給、供託)
- 自動車の契約(中古者個人売買含む)
- その他、主として印鑑証明証が必要な手続き
(※所轄のお役所によっては、若干規定が異なりますのでご注意下さいませ)
ちなみに、婚姻届や離婚届、住民票の発行申請、一般的な契約書などは実印でなく、認印で問題ありません。
実印を紛失したら?
実印を紛失したままにしておくとことは、大変危険です。悪意のある人に、あなたになりすまして借金の契約や不動産の売却をされることもあります。
紛失していることに気づいたら、すぐに市区町村の窓口に改印届を提出して、以前の印鑑登録を無効にして新しい印鑑を実印として登録し直してください。
実印の変更に必要なものは、新しい印鑑と以前の印鑑登録証(印鑑登録カード)、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類、変更手数料です。
代理人が変更手続きを行う場合は委任状も必要です。
- 「改印届」・・・紛失したり、欠損した実印の効力を無効にして、新しい実印を登録すること。
- 「亡失届」・・・実印を紛失したことを届け出し、印鑑証明の発行を停止させること。
- 「廃印届」・・・紛失した実印の効力を無効にすること。
実印を変更した場合、旧実印が捺印されている過去の契約はどうなる?
契約の有効性は、捺印時の本人確認が正しく行われているかどうかに依存するため、旧実印で捺印された契約書の効力が、その後の実印変更によって無効になることはありません。 ただし、長期契約を結んでいる場合、取引先から「実印変更の通知」を求められることがあります。
女性が結婚前に作成した旧姓の実印は使える?
住民票やマイナンバーカードには、旧姓が併記されているため、旧姓の印鑑でも実印登録が可能です。
そのため、結婚後、名字が変わった女性の方が、結婚前に旧姓で登録した実印を使うことは基本的には可能なはずです。
しかし実際には、実印を使う場面で手続きがスムーズに進まないことが多いため、旧姓の実印しかお持ちでない女性の方は、新しい苗字か名前のみで実印を作成しなおすことをおすすめします。
ちなみに、夫婦間でもお互いの実印を使うことはできません。
外国人でも実印は作成できる?英語は使える?
外国人の方でも印鑑登録して実印を作成できますが、観光客や短期滞在者の方、日本国内に住所がない方は印鑑登録ができません。 具体的には下記が条件となります。
- 在留カードまたは特別永住者証明書を持っていること。
- 住民基本台帳(住民票)に登録されてること。
- 年齢が15歳以上であること。
外国人の方が実印が必要になるケースは、日本国内で自動車の購入やローン契約、不動産登記、公的書類の作成、会社設立などがあります。
クレジットカードの作成やアパートの賃貸契約、銀行口座開設などは認印で問題ありません。
外国人の方は、在留カードや特別永住者証明書に記載されているローマ字表記か漢字表記で、住民票にカタカナ表記が登録されている場合は、カタカナでも実印を作成できます。
名前が長い場合は、ファーストネームやラストネームのみでも登録可能です。
実印の向きは横彫りではダメ?
実印の刻印の向きに、特に決まりはないため、縦彫りでも横彫りでも印鑑登録は可能ですが、フルネームの「縦彫り」が一般的です。
印鑑は横彫りの場合、昔からの伝統で横彫りでは右から左へ読むように刻印します。そのため、逆からでも読めるようなお名前の場合(「中川と川中」「田中と中田」など)、分かりづらくなるため、縦彫りで作成するのが無難でおすすめです。
外国人の方など、カタカナやアルファベッドの場合も基本的には「縦彫り」となります。アルファベットで横彫りをご希望の場合は左から右へのレイアウトでも刻印可能ですが、縦彫りで作成するのが無難です。
実印にはなぜ天地が分かる「印」や「くぼみ」や「アテ」がないのか?
当店が取り扱います実印には、「印」や「くぼみ」や「アテ」がございません。 なぜならば、
- 万が一、盗難に遭った場合に天地が分かりにくいため、悪用されにくい。
- 当店では、大事なお客様の分身である実印に傷を付けいないという思い。
- お客様が実印を押される時に天地を確認することにより、今一度「本当に押しても大丈夫か?」といったことを考えて頂きたい。
という思いがあるからです。
女性の方の実印のサイズと書体は?
男性よりも手が小さい方が多い女性の方の場合、実印のサイズは13.5mm~16.5mmで作成するのがおすすめです。また将来、結婚などで苗字が変更になることを想定して、小さめのサイズで名前のみの実印を作成するという理由もあります。
実印の書体は、男性、女性に関わらずセキュリティ性の高い印相体がおすすめです。
100均などで購入した安い印鑑でも実印登録できる?
100均などで購入したプラスチック製の安い印鑑、いわゆる三文判でも、実印として印鑑登録できますが、複製のリスクが高いこと、既に同じ印影が多く出回っている可能性が高いことなどから、おすすめできません。
実印は必ず、印鑑専門店などでオーダーメイドで作成、購入してください。
シヤチハタは実印として印鑑登録できる?
インクが内蔵されたシヤチハタ(浸透印)の印面は、樹脂やゴムでできているため、なつ印する力加減で印影が一定では無い商品となりますので、印影を登録して照合する実印としては印鑑登録はできません。