外国人の方の印鑑登録について知っておきたいポイント

日本で生活する外国人の方でも、会社設立や不動産・自動車の売買など、重要な契約を行う際には、日本人と同様に実印が必要になる場面があります。
自治体で住民登録をしていれば、外国人の方も印鑑登録を行うことができます。ただし、印鑑を作る前に、いくつか確認しておきたいポイントがありますので、基本的なルールについて分かりやすくご紹介します。

外国人の方が印鑑登録できる条件

印鑑登録を行うためには、次の条件を満たしている必要があります。

  • 在留カード、または特別永住者証明書を所持していること
  • 印鑑登録を行う市区町村に住民票があること

これらの条件を満たしていれば、日本人と同様に市区町村の窓口で印鑑登録を行うことができます。

実印として登録できる印鑑の名前とは

実印として登録できる印鑑の表記は、住民票に記載されている氏名または通称名に限られます。具体的には、以下のような表記が認められています。

  • 略称のない氏名(フルネーム)
  • 姓のみ
  • 名のみ
  • 住民票の備考欄に記載されている通称名

一方で、住民票に記載されていない文字を使用した印鑑や、ミドルネームのみ、イニシャルのみの印鑑は、登録できませんので注意が必要です。
なお、漢字圏以外の外国籍の方が、漢字表記やカタカナ表記で印鑑登録を行いたい場合は、事前に通称名の登録が必要となります。

事前の確認が安心です

印鑑登録に関する細かなルールは、各市区町村の条例によって定められているため、取り扱いが自治体ごとに異なる場合があります。
印鑑を作成してから「登録できなかった」という事態を避けるためにも、事前にお住まいの市区町村の窓口で確認されておくことをおすすめします。

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