自治体により異なる印鑑登録のルール

実印とは、お住まいの市区町村に印鑑登録を行なった印鑑のことです。
印鑑登録のルールは各自治体が個別に定める「印鑑条例」に基づいています。 条例の大まかな内容はいずれも共通する事項が大半で、概要は以下の通りとなります。

<主な共通項目>

  • 登録できる印鑑の数量は一人一個に限る
  • 印鑑を登録できる年齢は15歳から
  • 印影の大きさは8㎜以上25㎜未満
  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名または氏名の一部を組み合わせたもの
  • 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているものは登録できない
  • ゴム印など変形しやすいものは登録できない

しかし、中には自治体ごとに異なる規定が設けられている場合があります。 例えば、登録する印鑑の最小サイズについて、大半の自治体では8㎜と規定されていますが、大津市では7㎜、神戸市では6㎜と、独自の規定が設けられています。
また、印鑑登録を受けることができる年齢は15歳以上である自治体が多くを占める中、神戸市では14歳になれば登録を受けることができます。

その他、登録できない印鑑として、「流し込み又はプレス加工により製造されたもの(枚方市 他)」「流し込み及び合成樹脂加工と認められるもの(忠岡町 他)」と大量生産された既製の印は登録不可であることを明確に規定されている場合や「他の者が登録を受けているもの(寝屋川市 他)」「印影がローマ字以外の外国文字で表されているもの(枚方市)」「指輪及びネクタイピン等のもの(門真市)」など様々です。
登録用の印鑑を購入される前に、お住まいの自治体では印鑑登録についてどのように規定されているか、念のため確認されておくことをお勧めします。

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